2023.9.30 傷病特別休暇を新設しました
10月1日より、年次有給休暇の付与のタイミンを3ヶ月前倒しにする改訂に加え、年3日間の「傷病特別休暇」を設けます。
「傷病特別休暇」は有給とし、一日又は半日単位で取得できます。
従業員自身及びご家族の方の怪我や病気による通院や看護が必要になった際、中途入社者や新卒入社者で入社歴の浅い従業員は有給休暇の付与日数がまだ少なく、なかなか休みがとりづらい状況にあります。
そこで、年次有給休暇とは別に福利厚生施策の一環として「傷病特別休暇」として休暇を取得できるようにいたします。
休むべき時はしっかり休み、より生産性の高い業務遂行を目指していきます。