2023.8.31 子の看護休暇(年5日)と介護休暇(年5日)を有給化しました

「育児・介護休業規定」を改訂し、育児介護休業法に基づく「子の看護休暇」と「介護休暇」を8月からこれまでの無給から有給へと変更しました。
例えば、従業員の家族に看護と介護の対象者がそれぞれ1名いる場合は、年間でそれぞれ5日間ずつ、日単位あるいは時間単位で休みを取得することが可能で、それが有給扱いとなります。
年次有給休暇を使うことなく、別枠の有給取得が可能となり、安心して家族のケアに自分の時間を充てることができます。